写真分野
授業目的公衆送信補償金制度補償金分配のご案内
一般社団法人日本写真著作権協会
授業目的公衆送補償金制度とは
改正著作権法第35条により、著作物を一定範囲内で利用できる
かわりに、教育機関の設置者が著作物の権利者に対して補償金を
支払う制度です。一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会
(SARTRAS)は、本制度の国内唯一の指定管理団体です。
補償金の分配について
権利者への補償金分配は、団体等への加盟・非加盟にかかわらず、
原則としてそれぞれの分野を代表する団体(分配業務受託団体)が
行います。写真分野の分配業務は、一般社団法人日本写真著作権協会
(JPCA)が担っています。